ー東大阪市合唱連盟規約ー



(名称及び事務所)
第1条
本連盟は、東大阪市合唱連盟と称し、事務所を東大阪市社会教育センター内におく。


(目的及び事業)
第2条
本連盟は、音楽(コーラス)を通して、団体相互の親睦を図り、市文化の健全な発展に貢献する事を目的とする。

第3条
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)音楽(コーラス)の普及・向上
     (2)総会
     (3)本連盟合唱祭・市文化祭参加
     (4)その他前条の目的達成のために必要な事業


(組織)
第4条
本連盟は、前条の趣旨に賛同する市内の合唱団体で組織する。
また、本連盟組織は、市内のいずれかの合唱団体に属する会員で構成するものとする。

第5条
本連盟委員長は、任期終了後1期間相談役となる。
但し、文化連盟の要請により任期が延びる事がある。


(役員)
第6条
本連盟に次の役員をおく。
      委員長1名・副委員長2名
      会計2名・書記2名
      会計監査2名・運営委員若干名

第7条
運営委員は加盟団体より2名ずつ選出し、運営委員会を構成する。
役員の選出は運営委員の互選とする。

第8条
運営委員は、本連盟の重要事項の処理にあたる。
     (1)委員長は、役員会・運営委員会・総会を召集し、本連盟を代表する。
     (2)委員長・副委員長・相談役は文化連盟の理事を兼務する。
     (3)副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合その代理をつとめる。
     (4)会計は、本連盟の会計を司る。
     (5)書記は、本連盟の書記を司る。
     (6)会計監査は、本連盟の会計監査を司る。


(相談役)
第9条
相談役は役員を補佐し、会議に出席する。


(任期)
第10条
役員・運営委員の任期は1年とし、毎年総会日に始まり翌年の総会日までとする。
但し、再任を妨げない。


(会議)
第11条
本連盟は、その目的達成のために次の会議を持つ。
         役員会・運営委員会

第12条
総会は、毎年1回開催するものとし、次の事項を定める。
     (1)本連盟運営の基本方針
     (2)予算と決算
     (3)事業報告
     (4)その他重要事項


(会計)
第13条
本連盟の会計は分担会費とその他の収入により、運営される。

第14条
本連盟の分担金は、会員1名につき年間2,000円とする。
但し、2期に分けて納入する事ができる。

第15条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(改正)
第16条
本連盟の規約は、総会の出席者の3分の2以上の同意によって改正する事ができる。


(附則)
第17条
本規約の別に定めの無い場合は、役員会・運営委員会において協議決定する事ができる。

第18条
本連盟加盟グループにより、後援名義の申し出があれば、役員会において協議決定する事ができる。

第19条
本規約は、昭和42年6月16日より施行する。
              昭和44年7月 5日   改正
              昭和46年7月 3日   改正
              昭和50年7月 5日   改正
              昭和62年7月11日   改正
              平成11年5月15日   改正
              平成18年4月 8日   改正
              平成22年4月10日   改正

     
第20条
会員死亡の場合、樒、弔電を合唱連盟より送るものとする。
 
第21条
本連盟の運営において支障をきたすと認められる団体に対しては、退会を求めることができる。
                                  

 以上





















































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